権利関係 賃貸借契約の終了と転貸借に関して、「賃借人の賃料不払いを理由として賃貸借を解除するためには、賃貸人は賃借人に対して催告をすれば足り、転借人にその支払いの機会を与える必要はない(判例)」の意味がわかりません。賃貸人は解除されても仕方ないですが、転借人が困るのではないですか?
この判例は「転借人は気の毒だけれど、法律上は賃貸人がそこまで面倒を見る義務はない」という考え方に立っています。登場人物を整理して考えてみましょう。A:賃貸人(大家)B:賃借人C:転借人(Bから又借りしている人)関係は次のようになります。A(...