宅建業法 「成年である宅建業者が、宅建業の業務に関し行った行為は、行為能力の制限によって取り消すことはできない(業法47条の3)」のは、なぜですか?
この規定(宅建業法第47条の3)が存在する最大の理由は、「取引相手(消費者や顧客)を保護し、不動産取引の安全を守るため」です。言葉だけ見ると少し複雑に感じられますが、仕組みを紐解くと「なるほど」と納得できる法理になっています。1. 本来の「...
宅建業法
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