「法人である宅建業者A(甲県知事免許)について、破産手続き開始の決定があった場合、その日から30日以内に、破産管財人は、その旨を、甲県知事に届けなければならない。」この届出は、なぜ、Aを代表する役員Bではなく、破産管財人がするのですか?役員Bでも良いと思うのですが。

宅建士試験なら、「その会社を法律上管理している人が届出をする」と覚えるのが一番です。

破産手続開始後は、会社の財産や事業の管理は、代表役員ではなく、破産管財人が行います。

そのため、

  • 代表役員B → 管理権限がなくなる(制限される)
  • 破産管財人 → 管理権限を持つ

ので、届出義務者は破産管財人になります。

試験用の一言で覚えるなら

破産したら、会社を管理するのは代表役員ではなく破産管財人。だから届出も破産管財人。

代表役員は会社の代表ではあるが、権限が大きく制限される
代表取締役Bが直ちに「いなくなる」わけではありません。
しかし、破産開始後は会社財産を自由に処分したり、事業を管理したりする権限は失われます。そのため、宅建業の廃業等の届出も、法律上は破産管財人が担当することとされています。

これだけ覚えておけば、宅建士試験では十分対応できます。

他の廃業事由との比較でも一貫している
宅建業法11条では、その事由ごとに「その事由を処理する法的な立場の人」が届出人になっています。

  • 死亡 → 相続人
  • 合併による消滅 → 元代表役員
  • 破産 → 破産管財人
  • 解散 → 清算人
  • 任意の廃業 → 代表役員

このように、その時点で会社の法的な手続を担当する者が届出人になっています。

試験対策として覚えるなら

誰がその会社を法律上管理しているか」で考えると覚えやすいです。

  • 合併で消滅 → 元代表役員
  • 解散 → 清算人
  • 破産 → 破産管財人
  • 任意に宅建業をやめる → 代表役員

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