ポイントは、「損害賠償」と「契約解除」は別の制度だということです。
具体例
AさんがBさんに家を売る契約をしました。
- 「引渡しが遅れたら、違約金100万円を支払う」という約束をした(=損害賠償の予定)。
- しかし、Aさんがいつまでたっても家を引き渡さない。
このときBさんは、
- 100万円を請求することもできるし、
- 契約そのものを解除することもできます。
なぜ解除できるの?
「損害賠償の予定」は、
『いくら払うか』をあらかじめ決めただけです。
一方、「契約解除」は、
契約をなかったことにして縛りから抜ける権利です。
つまり、
- 損害賠償の予定 = お金の問題
- 契約解除 = 契約を続けるかやめるかの問題
なので、違約金(損害賠償額)を決めていても、契約を続ける必要まではないため、解除も認められます。
宅建試験ではこう覚えると便利
「損害賠償の予定をしていても、解除権はなくならない。」
これを押さえておけば、この肢は正しいと判断できます。
コメント