問題:AB間でAを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約と②使用貸借契約を締結した場合に関する。
貸主は、①では、甲建物のAの負担に属する必要被を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
回答:〇

ここでの「賃貸人の負担に属する必要費」と「借用物の通常の必要費」の違いを、わかりやすく、具体例で教えて下さい。
この2つはどちらも「必要費」ですが、誰が負担すべき性質の費用なのかが異なります。
まず結論を整理すると、
- 賃貸借:「本来、貸主が負担すべき必要費」を借主が立て替えたら、貸主に請求できる。
- 使用貸借:「日常的・通常の維持費」は借主が自分で負担する。
では、具体例で見てみましょう。
① 賃貸借の「賃貸人の負担に属する必要費」
これは、
建物そのものを維持するため、本来オーナー(貸主)が負担すべき費用
です。
例えば、
- 屋根が雨漏りしたので修理した(30万円)
- 水道管が老朽化して交換した(20万円)
- 建物の基礎部分が壊れたので修繕した
このような費用は、建物の所有者であるAが負担すべきものです。
もしAが修理してくれず、Bがやむを得ず支払ったなら、
「Aさん、本来あなたが払う修理代なので返してください。」
と償還請求できます。
② 使用貸借の「借用物の通常の必要費」
こちらは、
普通に使っていれば当然かかる日常の維持費
です。
例えば、
- 電球が切れたので交換した
- 庭の草むしりをした
- 障子紙を張り替えた
- エアコンのフィルターを掃除した
- 電池交換をした
このような「普通に使うための費用」は、無償で借りている以上、借主が負担します。
つまり、
「無料で貸してもらっているのだから、このくらいの維持費は自分で払ってね。」
という考え方です。
では、大きな修理は?
例えば、
- 台風で屋根が壊れた
- シロアリ被害で柱を交換した
これは「通常の必要費」とはいえません。
使用貸借では、借主は通常の必要費しか負担しません。
そのため、このような大規模修繕は通常、貸主(所有者)が負担すべきものとなります。
イメージで覚える
賃貸借(家賃あり)
- 家賃を払っている
- オーナーは建物を維持する義務がある
- オーナー負担の修理代を借主が立て替えたら返してもらえる
例
- 雨漏り修理
- 給排水管の交換
- 外壁修繕
使用貸借(無料)
- 無料で借りている
- 日常の維持費くらいは借主が負担する
例
- 電球交換
- 庭の手入れ
- 消耗品の交換
- 日常清掃
試験での覚え方
賃貸借
「家賃を払っているから、大きな修繕は貸主負担。」
使用貸借
「無料で借りているから、普段の維持費は借主負担。」
この「家賃を払っているか(有償)・無料で借りているか(無償)」という違いを意識すると、「賃貸人の負担に属する必要費」と「借用物の通常の必要費」の区別が理解しやすくなります。

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