建物の賃貸借契約書は、原則として印紙税のかからない「非課税文書(不課税)」です。
土地と建物で扱いが全く異なります。ここは宅建試験でも超頻出の超重要ポイントです。
なぜ「土地」は課税で、「建物」は非課税なのか?
印紙税法において、課税対象となる文書(第1号文書)として指定されているのは「土地の賃貸借に関する契約書」のみだからです。
- 土地の賃貸借契約書: 課税文書(第1号文書) ⇒ 印紙税がかかる
- 建物の賃貸借契約書: 非課税文書(不課税) ⇒ 印紙税はかからない(0円)
例えば、アパートやマンション、貸店舗・貸事務所などの「建物の賃貸借契約書」には、印紙を貼る必要が一切ありません。
⚠️ 試験で狙われる「ひっかけ(例外)」に注意!
宅建試験では、この原則に加えて、以下の2つのひっかけパターンがよく出題されます。
1. 「権利金」や「礼金」が含まれている場合
建物の賃貸借契約書であっても、契約書の中に「後で返還されないお金(権利金や礼金など)」の記載がある場合、その金額について「土地の権利譲渡の対価」等とみなされて課税文書になってしまうケースがあります。 しかし、試験対策としてはまず「建物の賃貸借=非課税」を丸暗記しておくのが基本です。
2. 「敷金」や「保証金」の領収書(受取書)の場合
- 建物の賃貸借契約書自体: 印紙税はかからない
- ビルオーナーや不動産業者が発行する「敷金・保証金の受取書(領収書)」: 売上以外の受取書(第17号の2文書)として印紙税がかかる(※記載金額が5万円以上の場合)
💡 宅建試験対策のまとめ
試験で出てきたら、まず「土地か? 建物か?」をチェックしてください。
| 対象 | 賃貸借契約書の扱い |
| 土地 の賃貸借契約書 | 課税文書(印紙が必要) |
| 建物 の賃貸借契約書 | 非課税(不課税)(印紙は不要) |
「土地を借りる契約書には印紙が必要だが、アパートやマンションを借りる契約書には印紙はいらない」とシンプルに整理して覚えておきましょう!

なぜ、建物の賃貸借契約書は、印紙税がかからないのですか?
理由を結論から言うと、国民の生活・住居に関する取引(アパートやマンションの賃貸)に配慮し、税金の負担をかけないように配慮されているからです。
法的な位置づけと、土地との違いが生まれた歴史的背景は以下の通りです。
1. 住まいの確保(生活の安定)への配慮
建物の賃貸借契約の多くは、アパートやマンション、戸建てを借りて生活するための「居住用」の契約です。
もし建物の賃貸借契約にも印紙税を課してしまうと、引っ越しや家を借りるたびに国民に税負担が発生してしまいます。庶民の日常的な住まいの確保に余計な税金(コスト)をかけさせないという、社会政策・生活配慮上の理由で非課税にされています。
2. 土地と建物で「経済的な性質」が大きく異なるから
土地と建物では、取引のスケールや権利の性質が異なります。
- 土地の賃貸(借地権など): 契約期間が30年など非常に長く、建物を建てるための強固で大きな経済的権利(所有権に近い強い権利)を生み出します。経済的価値が非常に高いため、印紙税(文書に対する課税)を課すに値すると判断されています。
- 建物の賃貸(借家): 土地の賃貸に比べると利用期間が短く、日常的な利用・収益の域を出ません。
3. 歴史的・税制上の法改正の経緯
昭和29年(1954年)の印紙税法改正前までは、実は建物も含めて「賃貸借契約書」全体が広く課税対象になっていました。
しかし、戦後の住宅難や庶民生活への影響などを考慮して税制が見直された際、「課税すべきなのは経済的影響力の大きい『土地の賃貸借』に絞り、一般の『建物の賃貸借』は対象から外す(除外する)」と税制上の整理が行われ、現在のルールになりました。
💡 宅建試験対策のワンポイント
理由を押さえたうえで、試験では「結論の丸暗記」で乗り切るのが一番確実です!
- 土地の賃貸借契約書 ⇒ 課税(印紙が必要)
- 建物の賃貸借契約書 ⇒ 非課税(不課税・印紙は不要)
「アパートを借りるときに契約書に収入印紙を貼った記憶がないな…」という実生活の感覚と結びつけて覚えておきましょう!
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