区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の5分の1以上の者であって議決権を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。この定数を減ずることはできるが、加重することはできないのは、なぜですか?

定数を「減らす」ことは認められますが、「増やす(加重する)」ことが認められない理由は、「一部の区分所有者(少数派)が、管理者や多数派によって集会を開いてもらえなくなるのを防ぐため(少数区分所有者の保護)」です。

なぜ「加重(増やす)」してはいけないのか?

区分所有法における「5分の1以上の請求による集会招集権(第34条3項)」は、少数のオーナーであっても、管理に対して意見を言ったり問題を指摘したりできるように用意された権利です。

  • もし加重(例:「3分の1以上」や「過半数」)を許してしまうと…大体数の意見を牛耳る管理者や多数派グループ(理事会など)が、自分たちに都合の悪い議題(管理者の解任案や不祥事の追及など)をブロックするために、規約を改定して招集要件を厳しく(加重)できてしまいます。そうなると、少数派の意見が集会で議論される機会が完全に奪われてしまいます。

そのため、少数者の権利を守るための「最低限の枠組み」として、規約で5分の1より厳しくすること(加重)は法律で禁止されています。

なぜ「減ずる(減らす)」ことは良いのか?

  • 定数を減らす(例:「10分の1以上」にする)場合:より少ない人数で集会を開けるようになるため、区分所有者(特に少数派)にとってより有利で親切なルールになります。

法律が守りたいのは「少数派の意見を言う機会」なので、それを広げる方向(定数を減らすこと)は規約で自由に決めて良いとされています。

まとめ

  • 減らす(定数ダウン): 少数派が意見を言いやすくなるためOK
  • 増やす(加重): 多数派が少数派の声を潰せるようになってしまうためNG

「区分所有法は、マンションの少数派オーナーを守るためにハードルを上げる(加重する)ことを禁止している」と理解するとすっきり整理できます!

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