これは宅建の受験生が100%と言っていいほど一度は疑問に思う点です!
結論から言うと、「手付金等の保全措置」は【契約を結ぶ前に、その不動産屋が信用できるかをチェックするための情報】だからです。
35条(重説)と37条(契約書)の「役割のタイミング」の違いを意識すると、なぜ37条には書かなくていいのかがスッキリ納得できます。
1. そもそも「手付金等の保全措置」とは?
これは、買い手が払った手付金(頭金のようなもの)を不動産屋が持ち逃げしたり、途中で倒産したりしたときに、「預けたお金がちゃんと銀行や保険会社から戻ってくるように保険をかけておく仕組み」です。
つまり、買い手からすると「この不動産屋、本当にお金を預けても大丈夫な会社かな?」という、会社としての信頼度を測るための超重要ルールです。
2. 35条(重説)と37条(契約書)の役割の違い
ここが最大の理由です。2つの書面は、渡すタイミングと目的が全く違います。
【ステップ1:家を買うか迷っている段階】
▼ 35条(重要事項説明):「この物件・この会社で本当に大丈夫?」の判断材料
【ステップ2:納得してハンコを押す段階】
▼ 37条(契約書):「合意した取引の条件(金額、引き渡し日など)」の確定記録
35条(重説)に書く理由
お金を払う「前」に、「うちは万が一のときも、この銀行が手付金を保証してくれますから安心してくださいね」という保全措置の内容を説明してもらわないと、怖くて契約(ステップ2)に進めませんよね。だから、35条には絶対に記載が必要です。
37条(契約書)に書かない(不要な)理由
37条書面は、お互いが「買いましょう」「売りましょう」と合意した「契約内容そのもの」を記録する書類です。
「保全措置(保険)」というのは、不動産屋が法律で義務付けられている「前提ルール」であって、売主と買主が話し合って決めた「取引の条件(価格や引き渡し日)」ではありません。
すでに35条(重説)で保全措置があることを確認し、納得して契約しているわけですから、いまさら契約書(37条)に「うちは保険に入っています」と二重に書く必要はないのです。
💡 引っかかりやすいポイント:他の「お金」との違い
「でも、手付金の『金額』は37条に書くよね?」と思ったかもしれません。そこは区別して覚えましょう!
- 「手付金として〇〇万円払います」👉 これは二人の間の「契約条件」なので、35条にも37条にも両方書きます。
- 「その手付金がもしもの時にどう守られるか(保全措置の内容)」👉 これは契約前の「安心材料」に過ぎないので、35条(重説)にだけ書きます。
試験対策のイメージ:
37条(契約書)は「二人が約束した取引ルール」。不動産屋が裏で入っている保険(保全措置)は、二人の約束事ではないから37条には書かない!
こう考えると、「なぜ片方だけなのか」が腑に落ちるのではないでしょうか。
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