これもまた、本当に受験生泣かせの「なぜ?」ですよね。
重説(35条)でこれだけ大騒ぎする「差押え(抵当権)」という物々しいワードが、なぜ契約書(37条)には登場しないのか。
結論から言うと、「差押えの登記がされていること」は、大家さんと借主の二人が話し合って決めた「契約の条件(約束事)」ではないからです。
35条と37条の役割の違いをもう一度おさらいしてみましょう。
1. 35条(重説)と37条(契約書)の役割の違い(おさらい)
- 35条(重要事項説明):物件の「現在の状態・リスク」を教える書類👉 「この物件、実は借金(抵当権)のカタに取られて差押えられてます。最悪の場合、競売にかけられて追い出されるリスクがありますよ。それでも借りますか?」というリスク告知です。借りるかどうかの判断材料なので、35条には絶対に書く必要があります。
- 37条(契約書):「二人が合意した取引のルール」を記録する書類👉 家賃はいくらか、敷金はいくらか、いつから住むのか。あくまで「大家さんと借主の二人が合意した約束事」だけを書く書類です。
2. なぜ37条(契約書)には書かないのか?
「差押えの登記が入っている」というのは、あくまでその物件が今置かれている「かわいそうな状態(登記簿の事実)」に過ぎません。
大家さんと借主が話し合って「じゃあ、差押えがついている状態で契約しましょう!」と合意してルール化したわけではないですよね。
借主からすれば、「差押えのリスクがあるのは重説で聞いて納得した(あるいは覚悟した)。」
でもそれは、今回の賃貸契約の『約束事(家賃や期間)』とは別の話となります。
37条書面は、後から「言った・言わない」のトラブルになったときに「ほら、契約書にこう書いて約束したでしょ?」と突きつけるための書類です。
物件に差押えがついているかどうかは、登記簿を見れば一発で分かる公の事実であり、
二人の間で「言った・言わない」の揉め事になる性質のものではないため、37条(契約書)にわざわざ記載する必要はないのです。
💡 試験対策の「37条(賃貸)」の覚え方
37条の賃貸の記載事項で迷ったら、「これって大家さんと入居者が話し合って決めること(取引条件)かな?」と自分に問いかけてみてください。
- 家賃の額・支払い方法 👉 話し合って決める(37条に書く)
- 契約の期間・更新のルール 👉 話し合って決める(37条に書く)
- 物件の差押え・抵当権の有無 👉 国の帳簿(登記簿)に最初から書いてある事実。二人の話し合いでどうこうなるものではない(37条には書かない)
スッキリ納得するためのイメージ:
35条は「物件のプロフィール(健康状態や借金の有無)」。37条は「二人の間のルールブック」。借金があるプロフィールは35条で教えるけれど、それは二人のルール(37条)には関係ない!
こう区別すると、暗記に頼らなくても自然と〇×が見えてくるようになりますよ。
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