「手付金等の保全措置の内容は、37条書面に記載しなくてよい。売買の場合においては、手付金等の保全措置の概要を重要事項として説明しなければならない」について、37条書面に記載しなくてもよい理由を教えて下さい。

ご疑問の通り、「契約書(37条書面)に書かないのに、なぜ手付金等の保全措置は不要でいいのか?」は、宅建業法の仕組みを理解する上で非常に重要なポイントです。

37条書面に記載しなくてよい最大の理由は、「手付金等の保全措置は、37条書面(契約書)を渡す『前』にすでに完了していなければならない手続きだから」です。

分かりやすく整理して解説します。

1. 2つの手続きが実行される「タイミング(時系列)」の違い

手付金等の保全措置と、重要事項説明(35条)、契約書(37条)の交付までの「順番」を見てみましょう。

【実際の取引の流れ】

1. 【契約前】重要事項説明(35条書面)
   ⇒「保全措置の概要(どうやって手付金を保全するか)」を説明する。

2. 【契約直前】手付金等の「保全措置」を実際に講じる(保証契約などを結ぶ)
   ※保全措置を講じた「証書(保証書)」などを買主に交付する。

3. 【契約時】契約の締結・手付金の支払い・37条書面(契約書)の交付

なぜ37条書面(契約書)に記載しなくてよいのか?

  • すでに完了しているから: 保全措置は、手付金を受け取る「前(=契約締結前または同時)」に実際に保証会社と契約などを結んで完了させておかなければ、そもそも宅建業者は手付金を受け取ることができません。
  • 契約書にこれから書く必要がない: 37条書面は「これからお互いに守るべき契約条件」を記録する書類です。しかし、保全措置は契約を結ぶ時点ですでに手配が完了し、手元に保証書などが渡されている状態であるため、わざわざ契約書(37条書面)の記載事項にする必要がないのです。

2. 「35条(重説)」には書くのに「37条(契約書)」には書かない理由

2つの書面の「目的の違い」から整理すると、よりスッキリ理解できます。

書面目的保全措置の記載理由
35条書面

(重要事項説明書)
契約するかどうかを

判断させるための書類
要記載「この物件を買う際、払った手付金がちゃんと保全される仕組みになっているか?」を購入前に確認・判断させるため。
37条書面

(契約書)
成立した契約の

内容を確定させる書類
記載不要契約を結び手付金を払う**「直前」にすでに保全措置が講じられ保証書等も渡されている**ため、契約書に改めて記載する必要がないから。

💡 宅建試験対策の超重要ポイント!

試験では、「35条(重説)の記載事項」「37条(契約書)の記載事項」を混ぜて失点させようとしてきます。

  • 〇(正しい): 手付金等の保全措置の概要は、35条書面(重要事項説明)の記載事項である。
  • 〇(正しい): 手付金等の保全措置の内容は、37条書面(契約書)の記載事項ではない

覚え方のイメージ:

「保全措置は、契約の時にはすでに終わっている話!だから前の説明(35条)には出るけど、後の契約書(37条)には載らない!」

このように時系列でイメージしておくと、暗記に頼らず確実に得点できるようになります!

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