ここは宅建試験でよく問われるところですが、「誰のこと?」がイメージできると一気に覚えやすくなります。
「政令で定める使用人」とは?
一言でいうと、
「支店や営業所で、社長の代わりに重要な仕事を任されている責任者」
です。
普通の社員ではありません。
例えば、不動産会社に
- 本店(東京)
- 大阪支店
- 福岡支店
があるとします。
社長は毎日すべての支店にはいられませんよね。
そこで各支店に、
- 支店長
- 営業所長
のように、その営業所を実質的に取り仕切る人がいます。
この人が政令で定める使用人です。
イメージ図
社長(免許を受ける人)
│
┌────┴────┐
本店 大阪支店
│
支店長 ← 政令で定める使用人
つまり、
「社長の分身」
と考えると覚えやすいです。
なぜ欠格事由になるの?
宅建業法は、
「社長が良い人でも、支店長が反社会的な人物だったら危ない」
と考えています。
だから、
社長だけでなく、
支店長など重要な責任者も欠格事由に当てはまってはいけない
というルールになっています。
試験での覚え方
「社長だけじゃダメ。分身もチェック!」
- 社長(法人なら役員)
- 政令で定める使用人(支店長など)
- 専任の宅建士
この人たちは欠格事由の対象になります。
一番覚えやすい一言
「政令で定める使用人=営業所を任されている”支店長クラス”の人」
これでほぼ正解です。
試験での注意点
「支店長」という肩書きだから必ず該当するわけではありません。実際にその営業所の業務を統括・管理する権限を与えられている人が「政令で定める使用人」です。逆に、肩書きが「マネージャー」でも、その営業所の責任者として権限を持っていれば該当することがあります。
宅建試験では、「営業所を任されている責任者=社長の分身」というイメージで押さえておくと、問題を解きやすくなります。
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