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宅建業法

宅建士試験の問題集に「損害賠償の予定をした場合でも、債務不履行を理由に契約を解除することができる。」とありますが、具体的にどういう状況で、なぜできるのか、簡潔におしえてください。

ポイントは、「損害賠償」と「契約解除」は別の制度だということです。具体例AさんがBさんに家を売る契約をしました。「引渡しが遅れたら、違約金100万円を支払う」という約束をした(=損害賠償の予定)。しかし、Aさんがいつまでたっても家を引き渡さ...
宅建士試験

宅建試験まで残り100日!

7月から宅建士勉強開始。厳密には、年末にLECの講座に申し込んで、年末年始に約40時間勉強した。年始に仕事が始まり、その後勉強ストップ。再度7月から再スタート、というのが本当です。目標は週に20時間以上(1日平均3時間)、試験日当日までに3...
宅建業法

宅建免許欠格事由の中に「政令で定める使用人」が出てきます。具体的に、覚えやすく教えて下さい。

ここは宅建試験でよく問われるところですが、「誰のこと?」がイメージできると一気に覚えやすくなります。「政令で定める使用人」とは?一言でいうと、「支店や営業所で、社長の代わりに重要な仕事を任されている責任者」です。普通の社員ではありません。例...
宅建業法

5年免許不可の中に、暴力的な犯罪が含まれていますが、器物損壊は入らないのはなぜ?

これは宅建試験でも「なぜ?」と思う受験生が多い点です。結論からいうと、器物損壊は「暴力的だから」ではなく、宅建業者としての信用性に直結する犯罪ではないと立法上考えられているためです。なぜ暴力的な犯罪が入るの?宅建業では、お客様から高額な財産...
権利関係

賃貸借契約の終了と転貸借に関して、「賃借人の賃料不払いを理由として賃貸借を解除するためには、賃貸人は賃借人に対して催告をすれば足り、転借人にその支払いの機会を与える必要はない(判例)」の意味がわかりません。賃貸人は解除されても仕方ないですが、転借人が困るのではないですか?

この判例は「転借人は気の毒だけれど、法律上は賃貸人がそこまで面倒を見る義務はない」という考え方に立っています。登場人物を整理して考えてみましょう。A:賃貸人(大家)B:賃借人C:転借人(Bから又借りしている人)関係は次のようになります。A(...
宅建士試験

①賃貸借契約の「賃貸人の負担に属する必要費」と②使用貸借契約における「借用物の通常の必要費」の違い

問題:AB間でAを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約と②使用貸借契約を締結した場合に関する。貸主は、①では、甲建物のAの負担に属する必要被を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常...
権利関係

宅建士試験での諾成契約(だくせいけいやく)とは?

「諾(ごんべんに若、言若)」という漢字は、「諾(だく」と読みます。「諾」は「承諾」の「諾」です。諾成契約(だくせいけいやく)とは、当事者の意思表示(「申込み」と「承諾」)が一致しただけで成立する契約です。つまり、物を引き渡したり、お金を払っ...