宅建業法 宅建士試験の問題集に「損害賠償の予定をした場合でも、債務不履行を理由に契約を解除することができる。」とありますが、具体的にどういう状況で、なぜできるのか、簡潔におしえてください。
ポイントは、「損害賠償」と「契約解除」は別の制度だということです。具体例AさんがBさんに家を売る契約をしました。「引渡しが遅れたら、違約金100万円を支払う」という約束をした(=損害賠償の予定)。しかし、Aさんがいつまでたっても家を引き渡さ...
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権利関係
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