宅建業法 「宅建業者が自ら売主となる売買契約の締結に際して手付金を受領したときは、売主が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して契約の解除をすることができ、これに反する特約で買主に不利なものは無効となる(宅建業法39条2項、3項、判例)」について、「売主が契約の履行に着手するまでは、」とは具体的にどんな場合ですか?
ここでいう**「売主が契約の履行に着手するまでは」**とは、売主が、売買契約で負っている義務(所有権移転・引渡しなど)の履行を、客観的に見て実際に始めたといえる段階までという意味です。最高裁判例(昭和40年11月24日)は、「履行の着手」を...