結論から言うと、これは二重課税にはあたりません。
一見すると「同じ取引なのに2回も税金を払わされて損をしている」ように感じられますが、印紙税という税金の根本的な仕組み(課税の性質)を知ると、なぜ両方に課税されるのかがスッキリ理解できます。
1. 印紙税は「取引そのもの」ではなく「文書の作成」にかかる税金だから
消費税や所得税は「実際の売買取引や利益」に対してかかりますが、印紙税は「その文書(契約書)を作成したこと」に対してかかります(これを「文書課税」といいます)。
- 仮契約書: 成立したこと(土地を1億円で譲渡すること)を証明する文書を1冊作った$\Rightarrow$ 1冊分の印紙税が発生
- 本契約書: 成立したことを証明する文書をもう1冊作った$\Rightarrow$ もう1冊分の印紙税が発生
税務上は「1つの取引に対して2回税金を払っている」のではなく、「経済的取引の成立を証明する法的効力を持った文書を、世の中に2冊誕生させた(それぞれ1冊ずつ作成した)」と捉えます。そのため、それぞれ独立して課税対象になります。
2. なぜ「仮」契約書でも課税されるのか?
名称が「仮契約書」「内定書」「覚書」などであっても、法律上の取り扱いは関係ありません。
文書の中に「土地を1億円で譲渡する」という具体的な取引事実(法的効力のある合意)が記載されている以上、実質的に土地の譲渡契約書(第1号文書)としての価値と効力を生み出しているからです。
印紙税法では、タイトルが「仮」であっても、内容に「契約の成立・変更を証明する記載」があれば、すべて課税文書として扱われます。
3. 実務上の回避策(二重に払わない工夫)
「じゃあ不動産取引ではみんな二重に払っているの?」と思われるかもしれませんが、実務では二重に印紙代を払わないよう工夫されています。
- 仮契約書を作らない: 契約前に条件を確認する段階では、法的効力を持たない「買付証明書」や「申込書」にとどめ、契約書(課税文書)は本契約の1回しか作らない。
- 仮契約書で金額を確定させない: 条件が確定した「本契約書」のみに印紙を貼る。
試験問題の事例は「後から本契約を作るから、仮契約書の方は印紙を貼らなくていいや」という知識の抜け穴を突いた典型的な引っ掛けパターンです。
💡 宅建試験対策の整理ポイント
印紙税の過去問では、以下の原則を押さえておくと確実に1点取れるようになります。
- 文書の「タイトル(名称)」ではなく「記載されている内容(実質)」で判断する
- 「仮契約書」「覚書」「確認書」であっても、契約成立を証明していれば課税される。
- 「後日、本契約書を作成する」と書いてあっても関係ない
- その「仮契約書」自体が作成された時点で印紙税の納税義務が発生する。
- 本契約書と仮契約書の両方を作成した場合、両方に印紙税がかかる
「文書を1冊作るごとに税金がかかるシステムなんだ」と割り切って覚えておくのがコツです!

この場合、いくらの印紙税が課されるのですか?
試験には関係ないですが、興味があります。
軽減措置適用で 3万円(本則税率の場合は 6万円) です。
※「仮契約書」と「本契約書」をそれぞれ作成した場合、それぞれの文書に3万円ずつの印紙税が課されます。
税額の内訳と計算ルール
土地の売買契約書(第1号文書)で、記載金額が「1億円」の場合の税額は以下の通りです。
- 軽減税率(現在適用される税額): 3万円
- 本則税率(本来の税額): 6万円
※不動産の譲渡に関する契約書には軽減措置(令和9年3月31日まで)が適用されるため、実務・出題上の税額は軽減後の3万円となります。
💡 宅建試験での出題ポイント
宅建試験では「具体的な税額の数字(3万円など)」自体を暗記して答えさせる問題はめったに出題されません。
代わりに、以下のような「税額決定のルール(金額の境目)」がよく問われます。
- 「5,000万円超 1億円以下」の区分
- ちょうど「1億円」の場合、「1億円以下」の区分に入るため、税額は3万円(軽減時)となります。
- もし「1億円を超える(例: 1億1,000万円)」となると、次の「1億円超 5億円以下」の区分(軽減後6万円)に上がります。
- 「1通ごと(1冊ごと)」に課税
- 1億円の土地譲渡に関して、仮契約書(1億円と記載)を1通、本契約書(1億円と記載)を1通作成した場合、それぞれの契約書に対して3万円(計6万円)の印紙税が必要になります。
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