ご疑問の通り、「契約書(37条書面)に書かないのに、なぜ手付金等の保全措置は不要でいいのか?」は、宅建業法の仕組みを理解する上で非常に重要なポイントです。
37条書面に記載しなくてよい最大の理由は、「手付金等の保全措置は、37条書面(契約書)を渡す『前』にすでに完了していなければならない手続きだから」です。
分かりやすく整理して解説します。
1. 2つの手続きが実行される「タイミング(時系列)」の違い
手付金等の保全措置と、重要事項説明(35条)、契約書(37条)の交付までの「順番」を見てみましょう。
【実際の取引の流れ】
1. 【契約前】重要事項説明(35条書面)
⇒「保全措置の概要(どうやって手付金を保全するか)」を説明する。
2. 【契約直前】手付金等の「保全措置」を実際に講じる(保証契約などを結ぶ)
※保全措置を講じた「証書(保証書)」などを買主に交付する。
3. 【契約時】契約の締結・手付金の支払い・37条書面(契約書)の交付
なぜ37条書面(契約書)に記載しなくてよいのか?
- すでに完了しているから: 保全措置は、手付金を受け取る「前(=契約締結前または同時)」に実際に保証会社と契約などを結んで完了させておかなければ、そもそも宅建業者は手付金を受け取ることができません。
- 契約書にこれから書く必要がない: 37条書面は「これからお互いに守るべき契約条件」を記録する書類です。しかし、保全措置は契約を結ぶ時点ですでに手配が完了し、手元に保証書などが渡されている状態であるため、わざわざ契約書(37条書面)の記載事項にする必要がないのです。
2. 「35条(重説)」には書くのに「37条(契約書)」には書かない理由
2つの書面の「目的の違い」から整理すると、よりスッキリ理解できます。
| 書面 | 目的 | 保全措置の記載 | 理由 |
| 35条書面 (重要事項説明書) | 契約するかどうかを 判断させるための書類 | 要記載 | 「この物件を買う際、払った手付金がちゃんと保全される仕組みになっているか?」を購入前に確認・判断させるため。 |
| 37条書面 (契約書) | 成立した契約の 内容を確定させる書類 | 記載不要 | 契約を結び手付金を払う**「直前」にすでに保全措置が講じられ保証書等も渡されている**ため、契約書に改めて記載する必要がないから。 |
💡 宅建試験対策の超重要ポイント!
試験では、「35条(重説)の記載事項」と「37条(契約書)の記載事項」を混ぜて失点させようとしてきます。
- 〇(正しい): 手付金等の保全措置の概要は、35条書面(重要事項説明)の記載事項である。
- 〇(正しい): 手付金等の保全措置の内容は、37条書面(契約書)の記載事項ではない。
覚え方のイメージ:
「保全措置は、契約の時にはすでに終わっている話!だから前の説明(35条)には出るけど、後の契約書(37条)には載らない!」
このように時系列でイメージしておくと、暗記に頼らず確実に得点できるようになります!
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