宅建士試験の問題で「A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、所有権の移転も完了している。Aが錯誤によりBと契約した場合において、Aに重大な過失がないときAは、AB間の契約を取り消すことができるが、その取消しをもって、Aの錯誤について善意無過失で当該土地を譲り受けたCに対して当該土地の所有権を主張することができない。正解〇」があります。この「Aが錯誤によりBと契約した場合において、Aに重大な過失がないとき」の具体的な例を教えて下さい。イメージが浮かびません。

「どんな勘違い(錯誤)なら、Aに重過失(ひどい不注意)がないとされるのか」の具体的なパターン(例)を簡潔に列挙します。

「Aに重過失がない錯誤」の具体例

1. 公的機関や専門家の誤りを信じたパターン

  • 役所の図面・証明書の記載ミス役所の都市計画図や証明書に誤りがあり、それを信じて対象の土地や規制内容を誤解して契約した。
  • 測量士や土地家屋調査士の測量ミス専門家が作成した確定測量図の数値や境界の誤りをそのまま信じて、対象範囲を誤解して契約した。

2. 相手方(B)の行動や表示に引き起こされたパターン(共通錯誤・表示の誤り)

  • 相手方(B)が提示した誤った境界や面積を信じたB(買い手・業者)から提示された隣地との境界線や現地案内図の表記自体が間違っており、それを信じて契約した。
  • 契約書を作成したB(または仲介業者)の印字ミス条件は正しく合意していたのに、Bが作成した契約書の地番や面積の数字が間違っていることに気づかず印鑑を押した。

3. 外観からは判別不能な高度な事由があったパターン

  • 公図の「地番」と「現地」のズレ(公図混乱地域)明治時代からの古い公図で地番の配置が現地と著しくズレており、現地を確認したにもかかわらず別の土地だと誤認した。
  • 地下の不可視な埋設物・地盤欠陥の誤認地質調査などで発見できなかった地下の巨大な障害物や埋設物の存在を知らず、建築可能と信じて契約した。

共通する要件:

「A自身が確認をサボった(=重過失あり)」のではなく、**「公的資料・専門家・相手の提示資料などを信じたため、普通に注意していても勘違いを避けるのが難しかった(=重過失なし)」**という状況です。

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