宅建士試験の問題集に「損害賠償の予定をした場合でも、債務不履行を理由に契約を解除することができる。」とありますが、具体的にどういう状況で、なぜできるのか、簡潔におしえてください。

ポイントは、「損害賠償」と「契約解除」は別の制度だということです。

具体例

AさんがBさんに家を売る契約をしました。

  • 「引渡しが遅れたら、違約金100万円を支払う」という約束をした(=損害賠償の予定)。
  • しかし、Aさんがいつまでたっても家を引き渡さない。

このときBさんは、

  • 100万円を請求することもできるし、
  • 契約そのものを解除することもできます。

なぜ解除できるの?

「損害賠償の予定」は、
『いくら払うか』をあらかじめ決めただけです。

一方、「契約解除」は、
契約をなかったことにして縛りから抜ける権利です。

つまり、

  • 損害賠償の予定 = お金の問題
  • 契約解除 = 契約を続けるかやめるかの問題

なので、違約金(損害賠償額)を決めていても、契約を続ける必要まではないため、解除も認められます。

宅建試験ではこう覚えると便利

「損害賠償の予定をしていても、解除権はなくならない。」

これを押さえておけば、この肢は正しいと判断できます。

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