宅建試験の範囲で、「土地区画整理事業の施行者」に(1)民間施行と(2)公的施行があり、(1)民間施行には、①個人施行、②土地区画整理組合、③区画整理会社の3種類があります。①個人施行には、1人施行と共同施行がありますが、この「1人施行」というのが、どういう施行かよくわかりません。

「1人施行(ひとりせこう)」とは、文字通り「土地の所有権者(地主)1人、または借地権者1人が、たった1人で施行者となって行う土地区画整理事業」のことです。

「えっ、1人で土地区画整理なんてできるの?」と疑問に思いますよね。

仕組みと具体例、そして試験で狙われるポイントを整理するとスッキリ理解できます!

1. なぜ「1人」で土地区画整理を行うのか?(具体例)

土地区画整理事業というと「街全体の大工事」をイメージしがちですが、実は個人レベルの規模でも行われます。

💡 具体例:広大な農地や山林を持っている「地主のAさん」

  • 状況: Aさんは、何千坪もの広い農地や雑木林を1人で所有しています。
  • 目的: このままだと活用しづらいので、自分の土地の中に道路や公園を通し、きれいな区画(宅地)に整備して、建売住宅用地やマンション用地として売り出したいと考えました。
  • やり方: 他に地主や借地権者が誰もいない(全員Aさん自身)ため、Aさん1人が都道府県知事の認可を受けて、自分の敷地内で「土地区画整理事業(1人施行)」を行います。

つまり、「広大な1つの土地を、所有者1人が自分で事業計画を立てて、きれいに区画整理して価値を高める工事」のことです。

2. 「共同施行」との違いは?

  • 1人施行: 土地の所有者(または借地権者)がたった1人で行う。
  • 共同施行: 土地の所有者(または借地権者)が数人(2人以上)で協力して行う。(※ただし、組合を作るほど大人数ではないケース)

3. 🎯 宅建試験で狙われる「1人施行」の超重要ポイント

試験で問われるのは、「1人施行」という言葉の意味よりも、1人施行の場合の「規約」と「同意」のルールです!

通常、組合などが施行する場合は「定款(ていかん)」や「事業計画」を作りますが、1人施行の場合は以下のようなルールになります。

① 「規約」を定める(※定款ではない)

  • 1人施行(および共同施行)では、事業を行うためのルールとして「規約」を定めて知事の認可を受けます。
    • (※組合施行の場合は「定款」を定めます。この「規約」と「定款」の引っ掛けが出ます!)

② 「同意」は不要(自分が1人だから)

  • 組合を作るときは「所有者及び借地権者のそれぞれの3分の2以上の同意」が必要ですが、1人施行の場合は自分1人で決めるため、他人の同意集め(3分の2など)は当然不要です。

💡 まとめ

  • 1人施行とは: 大地主が1人で自分の広大な土地をきれいに区画整理すること。
  • 試験のツボ: 1人施行では「規約」を定める!他人の同意集めは不要!

「1人しか地主がいない場所で、その人が自分でやる区画整理なんだな」とイメージしておくと、知識がしっかり定着します!

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