宅建業法 宅建士の試験問題で「宅地建物取引業者Aが受領しようとする手付金等の額が、Aの供託している営業保証金の額の範囲内であれば、Aは、手付金等を受領した後に保全措置を講じればよい。→正解✖(理由:保全措置は手付金等を受領する前に講じなければならず、このことは営業保証金の額とは関係ない)」とあります。しかし、手付金等の額が、Aの供託している営業保証金の額の範囲内であれば、受領する前に、業者Aは、措置を講じているのと同じことではないですか?ここでの「保全措置」というのは、営業保証金を供託する以外に何かしなければならないのですか?営業を開始するときにすでに営業保証金を供託しているので、何か特別にする必要はないのではないですか?
「すでに何千万円も営業保証金を供託して法務局に預けているのだから、その範囲内の手付金なら十分安全じゃないか」と感じますよね。宅建業法第41条・第41条の2における「手付金等の保全措置」と「営業保証金制...