土地区画整理事業は、都市計画区域内で行われますよね。近畿において、都市計画区域はどこですか?また、都市計画区域外はどこですか?

はい、その通りです!土地区画整理事業は原則として「都市計画区域内」で行われます(※一部、準都市計画区域や区域外の特例等を除き、基本は都市計画区域内です)。

「都市計画区域」とは、簡単にいうと「一体の都市として計画的に街づくりを進める・整える必要があるエリア」として都道府県が指定した地域のことです。

近畿地方(大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山、三重)において、具体的なイメージをつかめるよう実例で解説します。

1. 近畿での「都市計画区域」と「都市計画区域外」の具体例

近畿地方では、「人が多く住む平野部・沿岸部」が都市計画区域に指定され、「人が少ない山間部や島しょ部」が都市計画区域外になっているのが特徴です。

地域都市計画区域(街づくりをするエリア)都市計画区域外(山林・過疎地など)
大阪府ほぼ全域(大阪市、堺市、北摂、河内、泉州など)
※大阪は極めて都市化が進んでいるため、山の一部を除きほぼ都市計画区域です。
能勢町・豊能町などの山間部の一部
京都府京都市(中心部~南区等)、宇治市、亀岡市、舞鶴市、福知山市など南丹市美山地区、京丹波町・伊根町・福知山市の山間部・集落など
兵庫県神戸市、阪神間(西宮・尼崎・芦屋など)、姫路市、加古川市、明石市など宍粟市(しそうし)の山奥、香美町・新温泉町などの但馬地方の山間部、淡路島の一部
奈良県奈良市、生駒市、橿原市、大和八木周辺などの「奈良盆地」十津川村、野迫川村、上北山村などの「吉野郡の山岳地域」
滋賀県大津市、草津市、彦根市、長浜市などの「琵琶湖周辺の平野部」高島市・長浜市・米原市の奥山間部など
和歌山県和歌山市、岩出市、田辺市、白浜町など高野町(高野山の一部)、古座川町、北山村などの山間部

2. 「都市計画区域」と「都市計画区域外」のラインはどう決まる?

法律(都市計画法)上、以下のような理由で線引きがされています。

  • 都市計画区域になる場所(=土地区画整理が行われる場所)
    • すでに建物や人が密集している街(例:大阪市、神戸市、京都市など)
    • これから開発して住宅地や商業地にしていきたい場所(例:北摂ニュータウン、西宮名塩など)
  • 都市計画区域外になる場所
    • 人がほとんど住んでおらず、今後もビルや住宅街を建てる予定がない本格的な山林、過疎地域、自然保護区(例:奈良県十津川村の山奥など)

3. 宅建試験でのイメージとポイント

土地区画整理法で「都市計画区域内で行われる」と学習する際、以下のようにイメージしておくと知識が整理できます。

  • 都市計画区域(例:大阪市や神戸市、奈良盆地など):
    • 「ごちゃごちゃした街を綺麗に整備したい」「新しい住宅街を作りたい」から土地区画整理事業(換地や減歩)を行う!
  • 都市計画区域外(例:十津川村の山奥など):
    • もともと田畑や山林ばかりで、道路や公園を区画整理してきれいな街にする必要性(需要)がそもそもないため、土地区画整理事業は原則行わない。

人が住んでいて、街並みをきれいに整備・開発する必要がある地域(=都市計画区域)だからこそ、土地区画整理が必要になるんだな」と押さえておくとスッキリ繋がるはずです!

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