宅建業法における「政令で定める使用人(政令使用人)」とは、一言でいうと「その事務所(支店など)で、会社を代表して契約を結ぶ権限を与えられた責任者(支店長や営業所長など)」のことです。
単なる「一般の従業員」ではなく、事業所のトップとして契約締結などの重要な権限を持つ人を指します。
1. どんな役割・特徴がある人?
- 主な職位:支店長、営業所長、店長など
- 主な権限: 不動産の売買契約や賃貸借契約などを締結する権限
- 勤務形態:その事務所に常勤していることが必須(兼任や非常勤は不可)
- 資格の要否:宅建士(宅地建物取引士)の資格は不要(ただし、専任の宅建士が政令使用人を兼ねることは可能)
2. どんな時に設置する必要があるの?
会社の中で、「社長(代表取締役)が常勤していない事務所」に必ず設置しなければなりません。
具体的によくあるケース
- 支店(従たる事務所)を設けるとき
- 本店には社長がいますが、支店(営業所)には社長が常駐できません。そのため、支店長を「政令使用人」として配置・登録する必要があります。
- 本店(主たる事務所)であっても、社長が他社の兼任などで常勤できないとき
- 社長が別の会社の代表も務めていて本店に常駐できない場合、代わりに契約を結ぶ権限を持つ「政令使用人」を本店に置く必要があります。
※なお、社長(代表取締役)が常勤している本店であれば、社長自身が契約権限を持っているため、政令使用人を置く必要はありません。
💡 宅建試験での超重要ポイント!
試験では、「誰が不祥事を起こしたら(欠格要件に該当したら)、会社全体の免許が取り消されるか?」という問題でよく狙われます。
- 役員(取締役など)だけでなく、「政令で定める使用人」が破産したり、一定の刑罰を受けたり、欠格要件に該当した場合も、会社は宅建業の免許を受けられなくなる(または免許取り消しになる)。
「支店長(政令使用人)は、契約の印鑑を押す大きな権限を持っているから、役員と同等レベルの厳格な欠格要件がチェックされるんだな」とイメージしておくと、試験でも迷わなくなります!
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