宅建業法 宅建業者が、抵当権に基づく差押えの登記がなされている建物の賃貸の媒介をするにあたり、登記された権利に関する事項は、35条書面の記載事項ですが、37条書面に記載する必要がないのはなぜですか?
これもまた、本当に受験生泣かせの「なぜ?」ですよね。重説(35条)でこれだけ大騒ぎする「差押え(抵当権)」という物々しいワードが、なぜ契約書(37条)には登場しないのか。結論から言うと、「差押えの登記...
宅建業法
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